著作権を侵害しないブログ記事の書き方。正しい引用ルールと注意点も詳しく解説します。

ライティング

ブログで記事を書く時に、他の記事や記録などを、あなたの記事に引用する場面というのは多々あるかと思います。この引用におけるルールは、法律で決められており、絶対に守らなければいけません。

もし、ルール違反と申告されてしまった場合に、「知らなかった」「ついうっかり」では済まされないので、このルールは必ず知っておく必要があります。

そこで本日は、あなたの記事作成にも関係する、守るべき引用のルールについてお伝えしていきます!

引用のルール

ルールは必ず守りましょう
 
  
著作権によって保護されているものは、映画や漫画、イラストだけでなく「文章」なども該当します。例えば新聞の記事であったり、あなたのブログ記事なども著作権によって、保護されていると言えます。原則、こうした著作物を利用する場合は、利用料が発生するんです。

ですが、著作物を自由に使える場合もあり、その一つが「引用」なのです。この引用については、著作権法第32条で以下のように制定されています。

引用
(第32条)  [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

※文化庁ホームページ 「著作物が自由に使える場合」の項より抜粋:
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

色々と細かく書いてありますが、ざっくりと言ってしまえば「ルールさえ守ってくれれば、あなたの記事に他の人の記事を引用してもいいよ~」ということなんですね。

そして、その具体的なルールについては以下のように記載されています。

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

※文化庁ホームページ 「著作物が自由に使える場合」の項 「(注5)引用における注意事項」より抜粋:
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

このルールさえしっかりと守れば、あなたの記事に他の人が書いた文章を引用することができるようになります^^

では一つずつ、詳しく見ていきましょう。

引用する「必然性」とは?

引用をする際には、なぜ引用をする必要があるのか、といった「明確な理由」が必要です。例えばどんなトレード手法が人気なのかを記事にしようとしたとき、どんなトレード手法を使っているかの世代別アンケート調査などの記録を引用する、といった感じですね。

この場合だと「人気なトレード手法はなにか?」といった記事のテーマを伝えるために、アンケート結果を引用している、ということになるんです。

引用部分との区別

引用した文章は必ず、引用しているとわかるように区別しましょう。引用部分だけ背景色を変更したり、「かぎ括弧」や”ダブルクォーテーション”などで囲むと良いと思います。

こうした目印をつけずに、自分で書いた文章の中にしれっと引用したりすると、ルール違反になってしまうので十分注意してくださいね。

メインと引用の主従関係

引用はあなたの記事を補うことが目的ですので、引用をメインとしてはいけないんですね。記事の8割が引用で、その感想を3行程度書く、といったように引用がメインになった場合、それは引用ではなく「転載」扱いになるので要注意です。

引用元は絶対に記載する

どんなコンテンツを引用する場合でも、必ず引用元を明記しなければいけません。引用元を記載する場合は、URLをただポンッと載せるのではなく「どこの」「何を」といった部分を忘れずに記載するようにしましょう。

OKな引用表記

※マーケティングチャンネル 「皆が確実に引き込まれるアイキャッチの法則」より抜粋:
https://marketing-cross.com/aft/eye-catching-effect/

 
NGな引用表記

※マーケティングチャンネルから抜粋

著作物の改変について

原則、著作物の改変というものは禁止されています。これは引用をするときにも言えることで、元の文章を書き換えたり、削除したりすることはNGです。見やすく改行を追加した、句読点を追記した、といった場合でも著作物の改変とみられる可能性があるので、十分注意しましょう!

引用をする時は、原文をそのままドカッと載せる、ということを意識しておけば問題はないはずです^^

まとめ

本日はブログでもよく使用する「引用」について、守らなければならないルールをお伝えしてきました。上記のルールの中でも特に、引用部分が区別されているか、出所の明示がなれているか、といった部分はひと目で白黒はっきり判断できるため、ルールを守らずに引用してしまうと、無断転載として見られてしまいかねません、、、

そうすると、記事の削除やブログの凍結といった恐ろしい事態に繋がる可能性もあります。

あなたが積み上げてきたもの、これから積み上げていくもの、そうしたあなたの大切な財産を守るためにも、こうしたルールは必ず確認し、常に意識しておきましょう!

それでは、本日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。